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■ 糖尿病療養指導士とは (日本糖尿病療養指導士認定機構細則より抜粋) | |
1. | 日本糖尿病療養指導士とは、糖尿病とその療養指導全般に関する正しい知識を有し、 医師の指示の下で患者に熟練した療養指導を行うことのできる医療従事者(看護師、 管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士の資格を有する者および准看護師、 栄養士の資格を有する者。但し、准看護師、栄養士に対する受験資格附与は平成12年度より 平成16年度までとする)に対し、本機構が与える資格である。 |
2. | 糖尿病患者の療養指導は糖尿病の治療そのものであるとする立場から、患者に対する 療養指導業務は、わが国の医療法で定められているそれぞれの医療職の業務に則って行うものとする。 |
■ 第6回日本糖尿病療養指導士認定試験 受験資格 (日本糖尿病療養指導士認定機構ホームページより) | |
1. | 看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士のいずれかの資格を有していること |
2. | 下記の(1)(2)(3)の条件を全て満たしている医療施設において、現在または過去10年以内に 2年以上継続して糖尿病患者の療養指導業務に従事した方で、かつこの間に通算1,000時間以上 糖尿病患者の療養指導をおこなったこと |
(1)当該施設に勤務する、以下の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する医師が、糖尿病療養指導に
あたり受験者を指導していること (イ)常勤または非常勤の日本糖尿病学会専門医(非常勤の場合、勤務は月1回以上) (ロ)日本糖尿病学会の会員で糖尿病の診療と療養指導に従事している常勤の医師 (2)外来で糖尿病患者の診療が恒常的に行われていること (3)糖尿病の患者教育、食事指導が恒常的に行われていること | |
3. | 受験者が(2)の「糖尿病療養指導業務に従事した期間」に携わった糖尿病療養指導の自験例が 10例以上あること |
4. | 本機構が開催する講習会を受講し、受講修了証を取得していること |
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